相続
2021年05月31日
法定相続情報一覧図
法定相続人の証明をするために、戸籍謄本等の代わりとして、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を各種機関に提出することができます。
平成29年5月29日から始まったこの制度ですが、制度開始当初は、戸籍謄本等の代わりとしての信頼がなく、別途戸籍謄本等の提出を請求してくる機関もありました。
現在は周知され「法定相続情報一覧図」のみで各種機関通用します。
法務局より法定相続情報一覧図を発行するための一般的な手続き
1)必要書類の準備
◆必ず用意する書類
①申出書(WORD形式)(法務局HPより)
②法定相続情報一覧図(法務局HPより)
③被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)
④被相続人の住民票除票
⑤相続人の戸籍謄本
⑥申出人の氏名・住所が確認できる公的な書類
・運転免許証の両面コピー
・マイナンバーカードの表面コピー
・住民票の写し
◆必要な場合に用意する書類
⑦各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
⑧委任状等(委任による代理人が手続きをする場合)
⑨被相続人の戸籍の附票(②が取得できない場合)
2)法務局に申出
◆管轄法務局
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の所在地
・被相続人名義の不動産の所在地
3)再交付の手続き
◆再交付を受けることができる方・期間 → 申出人・申出日の翌年から5年間
4)手数料
◆法務局の発行手数料 → 無料(ご依頼いただいた場合の作成手数料は有料です。)