相続
2021年05月31日

法定相続情報一覧図

法定相続人の証明をするために、戸籍謄本等の代わりとして、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を各種機関に提出することができます。
平成29年5月29日から始まったこの制度ですが、制度開始当初は、戸籍謄本等の代わりとしての信頼がなく、別途戸籍謄本等の提出を請求してくる機関もありました。
現在は周知され「法定相続情報一覧図」のみで各種機関通用します。

 

法務局より法定相続情報一覧図を発行するための一般的な手続き

1)必要書類の準備

 ◆必ず用意する書類
  ①申出書(WORD形式)(法務局HPより)
  ②法定相続情報一覧図(法務局HPより)
  ③被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)
  ④被相続人の住民票除票
  ⑤相続人の戸籍謄本
  ⑥申出人の氏名・住所が確認できる公的な書類
   ・運転免許証の両面コピー
   ・マイナンバーカードの表面コピー
   ・住民票の写し

 ◆必要な場合に用意する書類
  ⑦各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  ⑧委任状等(委任による代理人が手続きをする場合)
  ⑨被相続人の戸籍の附票(②が取得できない場合)

 

2)法務局に申出

 ◆管轄法務局
  ・被相続人の本籍地
  ・被相続人の最後の住所地
  ・申出人の所在地
  ・被相続人名義の不動産の所在地

 

3)再交付の手続き

 ◆再交付を受けることができる方・期間 → 申出人・申出日の翌年から5年間

 

4)手数料

 ◆法務局の発行手数料 → 無料(ご依頼いただいた場合の作成手数料は有料です。)

 

 

法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて