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2021年04月30日
代襲相続と数次相続
相続が開始して相続人を特定する際に『代襲相続』と『数次相続』という制度があります。
簡単にご説明しますと、
代襲相続
被相続人の死亡前に、死亡など(相続放棄を除く)で相続権を失った相続人に代わって、死亡した相続人の相続人(配偶者を除く)が相続すること。
※1 相続人が子の場合は、孫、ひ孫と再代襲、再々代襲が可能。相続人が兄弟姉妹の場合はその子(甥姪)まで。
※2 子が養子の場合は、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲が可能。
※3 親の相続放棄と祖父母の代襲は別の問題であり、親の相続放棄をしても祖父母の代襲相続は可能。
数次相続
被相続人の死亡後に、相続人が死亡して、被相続人の相続権も含めて次の相続人が相続すること。
ポイントとしては、被相続人と相続人の死亡の前後で相続人の配偶者が相続人に含まれるか否かが変わってきます。もっと掘り下げると、数次相続の場合には、相続人の配偶者も相続人となるので、被相続人の死亡後に相続人が死亡して、その後に配偶者が死亡すると、配偶者の相続人が相続権を得ます。そうすると関係が希薄な方たちが同じ相続人になる可能性があり、遺産分割協議が難しくなる可能性が生じます。このように相続関係が複雑になる前に、相続が発生したら可能な限り速やかにお手続きをすることをおすすめいたします。