その他
2019年05月07日

改元に伴う登記事務の取扱いについて

平成から令和に変わって登記事項証明書などの表記の取扱いは下記のとおりのようです。

 

登記事項証明書

登記の日付、受付年月日、登記原因の日付など     → 「令和1年」(例外 電子化されていない登記簿は「令和元年」)
認証日付、証明日付、登記識別情報通知の通知日付など → 「令和元年」

成年後見登記

証明日付及び登記事項に関する日付          → 「令和元年」

動産譲渡登記及び債権譲渡登記

証明日付及び登記事項に関する日付          → 「令和1年」

登記申請等

4月30日以前                   → 「平成31年」
5月 1日以降                   → 「令和1年」 ただし、「令和元年」又は5月1日以降に「平成31年」と記載され
                            ていても訂正は求められないようです。

参照 → 法務局 改元に伴う登記事務の取扱いについて

 

となるようです。 「令和1年」又は「令和元年」どちらかに統一されないのですね。