役員変更・住所変更登記とは

株式会社は取締役、監査役については氏名が、代表取締役については氏名と住所が登記事項です。その後、次のような事情により役員について変更があった場合は、法律上、変更があった日から2週間以内に登記をする必要があります(会社法第915条1項)。

  • 役員の任期が満了したとき

  • 役員が結婚や養子縁組をして氏に変更があったとき

  • 代表取締役がお引越しをして住所が変わったとき

  • 役員がお亡くなりになったとき

  • 役員が被後見人又は被保佐人になったとき

変更登記を怠った際の注意点

変更登記を怠ると100万円以下の過料が科せられたり(会社法第976条1項)、会社が解散させられる可能性が生じます(会社法第472条)。

100万円以下の過料

役員の登記事項に変更が生じた時は、2週間以内に本店所在地においてその変更登記をしなければなりません。これを怠ると100万円以下の過料という罰金のようなものが科せられます。 変更登記を怠った場合の過料の金額はケースバイケースです。2週間の登記期限を越えてしまった全ての会社に必ず過料が科せられているわけではないようですが、登記を怠った期間や事由を考慮して総合的な判断から過料の額を決めているようです。一般的に登記期限を過ぎた期間が長いほど過料の金額が高額になっているようです。過料は、法務局の登記官から裁判所に通知をし、その後裁判所から会社代表者宛に通知が送られてきます。

休眠会社のみなし解散

最後の登記から12年以上登記していない株式会社は法務局の手続により解散させられる可能性が生じます。2014年以降、毎年、全国の法務局で休眠会社の整理作業を行っています

法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

新会社法(平成18年5月1日施行)から一定の条件を満たしている会社の役員の任期を10年にすることができるようになりました。そのため、長い年月の経過によって任期満了による役員変更の登記を忘れ手続きをしないままになってしまうケースも多く見受けられます。

役員変更・住所変更登記に必要な書類など

役員変更・住所変更登記に必要な書類などは次のとおりです。

  • 戸籍謄本(死亡、氏名変更の場合)

  • 住民票(住所変更の場合)

  • 死亡診断書

登記申請の添付書面ではないのですが、役員の正確な変更後の氏名や住所、死亡日などを登記する必要があるため、戸籍謄本や住民票の取得をお願いしております。

役員変更登記の流れ

  • STEP.01

    内容の確認

    • 定款

    • 現在の役員、機関

    • 住所変更

    • 就任、辞任、解任

    • 監査役等の設置、廃止

  • STEP.02

    お見積りの提示

    ※例1 取締役・代表取締役の変更(資本金の額が1億円以下で取締役会を設置していない場合)→約40,000円(税込、登録免許税込) ※例2 代表取締役(有限会社の場合は取締役)の住所変更(資本金の額が1億円以下の場合)→約20,000円(税込、登録免許税込) ※例3 取締役会、監査役の廃止(資本金の額が1億円以下の場合)→約140,000円(税込、登録免許税込)

  • STEP.03

    書類の手配

    • 印鑑証明書、住民票等の本人確認証明書(新たに役員が就任する場合)

    • 登記関係書類

  • STEP.04

    登記費用のお支払い

  • STEP.05

    登記申請

  • STEP.06

    完了書類ご返却