商業登記
2020年05月11日

テレビ電話による電子定款等の認証手続き(2020年5月11日変更)

テレビ電話による電子定款等の認証手続きの利用方法が、2020年5月11日から従来の制度より利用しやすい方法に変更になりました。
従来は、代理人に定款作成を委任する場合、発起人等が委任状に電子署名をする必要がありましたが、変更後は発起人等が紙の委任状に実印を押印し、その委任状と印鑑証明書を公証役場に郵送する方法でテレビ電話による電子定款等の認証手続きを利用することができるようになりました。
発起人等の電子署名を条件とすることはハードルが高かったように思います。
この変更により他県での電子定款等認証手続きがやりやすくなりました。

日本公証人連合会 テレビ電話による認証制度