お客様 事例
2020年03月15日
離婚による不動産の名義変更は離婚前後(贈与と財産分与)のどちらにするべきか?
東京都江戸川区西瑞江のお客様の事例
長年連れ添った夫婦が離婚する場合には、贈与税の配偶者控除の特例の要件を満たす可能性があり、その場合には居住用不動産を名義変更する方法として、「離婚前の贈与」か「離婚後の財産分与」という方法を選択することができます。離婚前の贈与を選択した場合には、要件を満たせば居住用不動産が2110万円までなら申告をすれば贈与税は課税されません。
また、離婚後の財産分与を選択した場合には、離婚に伴い過大な贈与をしない限り贈与税は問題になりません。
離婚前の贈与 | 離婚後の財産分与 | |
---|---|---|
贈与税 | 配偶者控除(2110万円を超えた部分は贈与税の対象) | なし |
不動産取得税 | 譲受人が対象 | 譲受人が対象(原則、課税されない) |
譲渡所得税 | なし | 譲渡人が対象(譲渡時の不動産の価格が取得時より高い場合) |
今回のお客様の場合は、離婚前にすべて手続きを終わらせることをご希望されたので、「離婚前の贈与」の手続きを選択されました。