お客様 事例
2020年03月15日

離婚による不動産の名義変更は離婚前後(贈与と財産分与)のどちらにするべきか?

東京都江戸川区西瑞江のお客様の事例

長年連れ添った夫婦が離婚する場合には、贈与税の配偶者控除の特例の要件を満たす可能性があり、その場合には居住用不動産を名義変更する方法として、「離婚前の贈与」か「離婚後の財産分与」という方法を選択することができます。離婚前の贈与を選択した場合には、要件を満たせば居住用不動産が2110万円までなら申告をすれば贈与税は課税されません。
また、離婚後の財産分与を選択した場合には、離婚に伴い過大な贈与をしない限り贈与税は問題になりません。

 

  離婚前の贈与 離婚後の財産分与
贈与税 配偶者控除(2110万円を超えた部分は贈与税の対象) なし
不動産取得税 譲受人が対象 譲受人が対象(原則、課税されない)
譲渡所得税 なし 譲渡人が対象(譲渡時の不動産の価格が取得時より高い場合)


今回のお客様の場合は、離婚前にすべて手続きを終わらせることをご希望されたので、「離婚前の贈与」の手続きを選択されました。