お客様 事例
2019年07月13日
登記懈怠による過料(代表取締役が交代する場合)
東京都港区六本木の法人のお客様の事例
株式会社の1人取締役兼代表取締役を交代する旨のご依頼をいただいて登記の申請をしたのですが、それが任期から10年くらい放置されていて過料の対象となるものでした。
取締役兼代表取締役A(日本在住)退任
取締役兼代表取締役B(外国在住)就任
上記のような取締役兼代表取締役の交代の登記を申請しました。
そして、忘れた頃に代表取締役宛に過料の通知が来たのですが、それが退任した元代表取締役A(日本在住)に来ました。
この二人は親子だったので過料の支払いを誰がするかに関しては特に問題は起こりませんでした(ただし、過料の金額は10万円でした…)。
選任を怠ったのは前代表取締役が在任していた時なので前代表取締役に通知が来たのだと思いますが、前代表取締役Aは、会社から離れてしばらくしてから高額の通知が来たので驚いたようです。過料の通知は変更登記をしてしばらく経ってから来るので注意が必要です。
上記のような代表取締役が交代するケースで、もしも、退任する代表取締役が外国在住の場合は外国の住所に過料の通知を出すのでしょうか?