不動産登記
2019年06月22日

不動産(住宅・土地)を取得した際の不動産取得税の軽減制度(東京都)

売買や贈与などにより不動産(建物・土地)を取得した際に、取得者に課税される税金の一つとして不動産取得税があります。
ただし、居住用不動産を取得した場合には、申告をすれば、ほとんどのケースで不動産取得税の軽減制度が利用でき、不動産取得税を支払う必要がないか又は大幅に減額されます。

要件、計算方法など → 東京都主税局 不動産取得税

新築住宅の場合など不動産業者の方が関わる場合には、不動産業者の方からご説明があると思いますが、特に注意すべきは中古の住宅・土地を贈与や不動産業者を通さずに売買する場合です。

  • 通知が来るわけではないので、自分から申告しないと軽減制度は受けられない。
  • 土地のみの売買、贈与の場合は対象にならないため、軽減制度を利用するためには建物と共にする必要がある。

不動産業者を通さずに不動産の名義変更をする場合には、税金の軽減制度が利用できるのに見逃してしまい余計なお金を払ってしまう可能性があります。わからなかったり不安に思う場合には専門家に相談することをおすすめいたします。