遺言書の保管と執行について
保管の重要性と保管方法
遺言書を作成したらその遺言書をどのように保管するのかがとても重要になります。亡くなった後にご親族が必要な場合には検認などの手続きをして、遺言の内容が実行されることになります。
公正証書遺言の場合は公証役場が遺言書の原本を保管してくれるので、遺言者に渡される正本などを紛失してしまっても遺言の実行は可能なので問題はないのですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は遺言者が保管方法を決めるので注意が必要です。保管場所は普段、家族の目の届かない場所にすることをおすすめいたします。もし、遺言書の内容に不満がある人に見つかってしまった場合、内容の改ざんや破棄されてしまう恐れがあります。
だからといって誰にもわからない場所に保管するのも問題があります。遺言者がお亡くなりなった後に遺言書が発見されないと遺言は実行されませんし、相続の手続が終わって何年も経ってから遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議のやり直しが必要になるなど、大変な手間がかかってしまいます。ですから、普段は相続人の方が触る可能性が低く、お亡くなりになった後には必ず確認してもらえる場所へ保管することをおすすめいたします。ご自宅の場合ですと金庫や貴重品が置いてある場所が考えられます。また、信頼している親族などに遺言書を作成した旨を伝えておくことをおすすめいたします。
そのほか遺言執行者や銀行の貸金庫に預ける方法もあります。また、2020年7月10日からは法務局において自筆証書遺言の保管制度がスタートいたしますので、こういったサービスを利用するのも選択肢の一つです。
遺言執行について
遺言執行とは遺言の内容を実現するための手続きのことで、この手続きを行う人を遺言執行者といいます。具体的には相続財産の目録を作成したり、銀行や信用金庫での預貯金の解約、法務局での不動産の名義変更といった手続きを行います。遺言執行者は遺言書で直接指定することもできますし、第三者に遺言執行者を指定してもらう内容の遺言書を作成する事もできます。遺言執行者を選ぶ際には以下の4つの点に注意して選任することをおすすめいたします。
1.遺言執行者を誰にするか
遺言執行者は2に記載した方以外の方ならどなたでもなることができますが、相続の手続きは普段はやらない手続なので、かなりの時間と労力を費やすことが予想されます。また、遺言の内容によっては難しい手続きもあるので、内容次第では専門家に依頼することをおすすめいたします。
2.遺言執行者になれる人・なれない人
未成年者と破産者にはその資格はありませんが、それ以外の人はどなたでもなれます。(民法第1009条)
3.遺言執行者が必要な場面
相続人の廃除(民法第893条)及び廃除の取消し(民法第894条)、子供の認知(民法第781条)を遺言でする場合は、必ず遺言執行者の就任が必要になります。遺言で遺言執行者を選任していない場合や遺言執行者が就任の承諾をしなかった場合には、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任することになります。
4.遺言執行者への報酬
遺言執行者への報酬は、遺言書に記載があればその記載のとおり、記載がなければ遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて決定します。報酬額は業務内容によって異なり明確な基準はございませんが、遺産が300万円以下で業務内容が単純なものの場合は30万円程度が一般的です。