遺言書の種類について
遺言書とは死後の財産などをどうするかについて遺言者の最終意思が綴られたものです、遺言書には次の3つの種類があります。
1.自筆証書遺言
その名の通り自筆して作成する遺言書です。最も簡単な方式で費用をかけずに作成する事ができます。ただし、様式を間違えたり遺言の内容が曖昧だったりすると無効になってしまいます。また、遺言書を紛失してしまったり、遺言書があると不利益を受ける人に破棄されてしまうと、遺言が実行されない可能性があります。遺言を実行するには家庭裁判所において検認が必要になります。
2.公正証書遺言
公証役場の公証人が遺言の法的有効性を確認して作成する遺言書です。公証人が確認して作成するので、特別な事情がない限り遺言が無効になることはありません。また、遺言書を公証役場で保管してくれるので、遺言書の紛失により実行ができなくなるという心配がありません。確実性・信頼性の高い遺言書なので、確実に有効な遺言書を残したい人や相続財産が多い方におすすめです。また、家庭裁判所における検認も必要ないので、遺言の内容を早く実行することができます。ただし、公証役場に納める手数料が必要であったり、手続きが終了するまである程度の時間が必要になります。
3.秘密証書遺言
その名のとおり誰にも内容を知らせずに作成する遺言書です。遺言書を作成した後、公証役場に持って行き提出するのですが、公証人は遺言書の中身は確認せず遺言書が作られた記録だけを残します。ですから、遺言の内容を知られたくないという方には最適な遺言書です。ただし、遺言の内容に不備がある場合や、保管は自分でしなければならないので紛失した場合などに、遺言が実行されない可能性があります。遺言を実行するには家庭裁判所において検認が必要になります。
自筆証書遺言の無効原因
自筆証書遺言は手軽に遺言書を作成できる方法ですが、次のような場合には無効になってしまうため注意が必要です。
- パソコン・ワープロで書いた場合(ただし、法律の改正により平成31年1月13日以降に作成した遺言書に関しては物件や通帳などの目録はパソコンやコピーなどで作成してもよいことになりました。)
参照 → 法務省 自筆証書遺言のルールが変わります。 - 書面として残されていない場合(遺言内容を録音・録画したもの)
- 押印がない場合(押印する印鑑は実印が望ましいですが、実印でなくても無効にはなりません。また、遺言書が2枚以上になる場合には契印をする方が望ましいですが、契印がなくても無効にはなりません。)
- 「令和○年○月吉日」などの記載により日付が特定できない又は日付の記載がない場合
- 相続する財産の内容が不明確で特定できない場合
- 2名以上の連名で書かれている場合