相続放棄について

相続放棄とは

相続放棄とは、故人の財産を相続する一切の権利を放棄することです。相続とは故人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ制度です。故人に多額の借金がある場合は、相続を放棄することで借金を引き継がずに済みます。その他にも、相続の手続に一切関与したくない場合などに相続放棄が使われることもあります。

相続放棄の手続きは、故人が亡くなったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出するのですが、相続人全員が放棄することも可能ですし、相続人の一部の人だけが放棄することもできます。

また、限定承認という方法もあります。これは相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産を引き継ぐというものです。ですから、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合でも、プラスの財産以上はマイナスの財産を相続しないことになります。ただし、限定承認をするには相続人全員で手続きをする必要があり、公告、弁済など清算手続きに手間がかかります。期限も相続放棄と同じく故人が亡くなったことを知った日から3か月以内なので、この期限までに財産や負債を調査して裁判所に申述する必要があり、あまり期限に余裕がありません。

相続放棄の注意点

相続放棄をする場合は次の3つの点に注意してご検討ください。

1.借金の請求

故人が亡くなった後に相続人に対して借金の請求が来る場合がありますが、相続放棄をするならば相続人は支払う必要はありません。むしろ、1円たりとも支払ってはいけません。1円でも支払ってしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。ですから、もしも、借金の請求が来た場合には、相続放棄の手続き中であることを伝えて支払わないようにしてください。

また、場合によっては、故人が亡くなってから3か月を過ぎてはじめて、支払いの催促が来る場合があります。このような場合は3か月を過ぎても相続放棄が受理されるケースがあるので専門家に相談してください。

2.生命保険や年金などの受取り

生命保険、遺族年金、未支給年金は相続財産には含まれないので、相続放棄をしても受取ることができます。死亡退職金は退職金規定の定めによって受取ることができるかが変わってきます。

3.次順位の相続人との関係

相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移る場合があります。
例えば、父が亡くなり、その子全員が相続放棄をすると、相続権は父の親(祖父母)に移ります。また、祖父母が亡くなっていると更に父の兄弟姉妹に移ります。
ですから、子たちは自分たちの順位の者全員が相続放棄をする際には次順位の相続人(父の兄弟姉妹)に放棄する旨を伝えることをおすすめいたします。