相続不動産の売却について

相続不動産の売却の注意点

親が亡くなり、自分にはローンを組んで買った家があるし、兄弟姉妹も田舎に帰る予定はないので、相続人全員で話し合った結果、親の不動産を売却してその売却代金を分割することになった場合には、亡くなった親の名義を相続人に変更する必要があります。

不動産は亡くなった方の名義のままでは売却することができず、相続人の誰かに相続による名義変更をしてはじめて売却することができるようになります。

相続不動産の名義変更は、遺言があれば遺言のとおりに、法定相続分でわけなければ相続人全員による遺産分割協議が必要な他、法務局に提出する書類集めが必要です。これらの手続きにはある程度の時間がかかるので、不動産の買い手が見つかったのにすぐに売却できないという事態にならないように、相続不動産の名義変更は速やかに行い、適切なタイミングで不動産の売却が行えるように備えましょう。

相続登記を行わないことによるデメリットや発生するリスク

不動産の売却が直ぐにできない他にも、相続登記を行わないことによるデメリットや発生するリスクがあります。他の相続人が法定相続分で登記をして自分の持分を勝手に売却してしまう恐れ、災害があった時に不動産賠償がスムーズに受けられないリスク、将来、相続人にも相続が起こり関係者が増えた場合に相続手続きが複雑化し争いになりやすくなる可能性が生じる、といったデメリットやリスクがあります。

換価分割

相続不動産を将来的に売却する予定であれば、換価分割がおすすめです。換価分割とは相続人が複数人いる場合、相続財産を売却して得られる売却代金を相続人間でわける方法です。

現金や預貯金の場合は複数の相続人がいても均等にわけることができますが、唯一の相続財産が不動産である場合にはそれができません。そのような場合には換価分割をすることで不要なトラブルを防ぐことができます。

例えば、相続人が長男と次男の2人で唯一の相続財産が不動産だった場合を考えてみましょう。小さいころから兄弟の仲がどんなに良かったとしても、お互い結婚し、子供も生まれ、子供の養育費などにお金がかかるようになると、どちらも相続財産に期待してしまうのは仕方のないことだと思います。この時どちらか一人しか不動産を相続できないとなると争いの原因になる可能性が生じますが、換価分割をすれば、どちらも平等に財産を受けることができるので、不要なトラブルを避けることができます。

ただし、デメリットとして、売却するのに手間や時間、費用などが掛かってしまう可能性があることなどがありますが、相続人間の遺産の分け方として平等性を確保できるという点では優れた分割方法です。

相続人が複数いる場合の相続不動産売却の流れ

相続人が複数いる場合の換価分割の実際の流れは次のようになります。

まず、売却する不動産の名義人を単独にするのか共有にするのかを決め、相続登記をして相続人名義にします。その後、無事に売却が完了したら、売却代金を相続人でわけます。