相続手続について
相続手続きのスケジュール
1.相続人の確定
故人の出生から死亡までの戸籍を取得して調査し、遺産を相続することができる法定相続人を確定します。
2.相続財産の調査
不動産や預貯金、株や有価証券といった遺産や負債を調査し確認します。
3.相続財産を相続する者の確定
法定相続人と相続財産が確定したら、遺言書があればその内容に従い、なければ遺産分割協議を行い、分割する財産やその割合を決めます。
4.相続手続き
遺言書や遺産分割協議書、金融機関等の指定の書類の準備が整ったらそれらの書類を提出して手続きをします。
相続手続きに必要な書類
相続手続きに必要な書類は、提出先によって多少異なりますが、一般的に次のような書類が必要になります。
- 故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書又は納税通知書
- 預貯金残高証明書
相続手続きに期限があるもの
相続放棄の期限 → 相続開始があったことを知った時から3か月以内(亡くなってから3か月以内ではありません)
相続税申告の期限 → 相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内