相続登記について
相続登記とは
相続登記とは土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった時に、その不動産を相続する人に登記名義を変更することです。例えば夫が亡くなり、夫名義の不動産を妻が相続する場合登記名義を妻に変えます。相続登記には法律上の期限は決められていませんが相続が起こったら速やかに手続きをすることをおすすめします。
登記しない場合に起こる問題点
相続登記をせず放置しておくと、後の手続きが複雑化するという問題が起こります。
例えば父、母、長女、次女、そして長女の家族として長女の夫、長女の子供3人がいたとします。
父が亡くなって父名義の家がある場合は、相続登記をしなければなりませんが、相続登記がされないまま、長女が亡くなったとします。この場合、母、次女、長女の夫、長女の子供3人で遺産分割協議をしなければなりませんが、相続人が増えれば増えるほど話合いは複雑化し、もめる傾向にあり、また、相続人が海外に転居している場合などは協議をすること事態に時間がかかります。
不動産を売却する場合には、相続の手続きが終わるまで売却ができないため、売却までにかなりの時間がかかることになります。
手続きの流れ
1. 不動産の名義人を確定する
遺言書がない場合には相続人間で遺産分割協議を行い、誰が不動産を譲り受けるかなどを決めます。遺言書がある場合は遺言書の内容を優先します。
2.登記に必要な書類を集める
相続の手続きが遺産分割協議か遺言書によるか、などによっても変わりますが、一般的に次のような書類が必要になります。
- 故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 故人の住民票除票又は戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票(名義人となる者のみ)
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合のみ)
3.登記申請書等の作成
登記申請書等の作成は、不動産や相続人の状況によって複雑になるので、ご自分で手続きを希望する場合には最寄りの法務局に相談することをおすすめいたします(誰にも相談しないで手続きをする場合に特に気をつけていただきたいのは、私道部分の申請漏れです。)。それでも難しい場合があるので、わからない時は登記の専門家である司法書士に相談してください。
4.法務局に登記申請をする
必要書類の準備が整ったら相続する不動産を管轄している法務局に登記の申請をします。申請時に登録免許税という税金がかかります。登録免許税は固定資産評価証明書に記載のある不動産価格の0.4%です(私道など固定資産税が非課税の部分は特別な計算方法があります)。必要書類を提出すると、通常は1週間から2週間で登記が完了します。
相続登記の流れ
-
STEP.01
相続内容の確認
- 遺言書の存在
- 遺産(固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書をご持参ください。)
- 相続人
-
STEP.02
お見積りの提示
※例(遺産分割協議書の作成が必要な場合で)不動産が同一管轄で土地1筆、建物1棟のみの場合
→約65,000円(税込)+登録免許税 -
STEP.03
書類の準備
- 戸籍謄本、住民票等(こちらで手配することも可能です。ただし、追加料金となります。→料金表)
- 遺産分割協議書(作成が必要な場合のみ)
※遺産分割協議書を作成する場合には相続人様全員の『印鑑証明書』が必要となります。 - 登記関係書類
-
STEP.04
登記費用のお支払い
-
STEP.05
登記申請
-
STEP.06
完了書類ご返却