成年後見制度とは

認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な方が被害にあったり不利益を受けないように、成年後見人等が財産管理や身上監護(施設や入院の手続など)を行いご本人の生活を支援する制度です。

成年後見のメリット

  1. ご本人の財産管理等をできるので、施設等の費用の支払いや不動産の処分などの手続きを後見人等がすることができ、手続きがスムーズに進みます。
  2. ご本人が行った不利益な契約を取り消すことができます。
  3. ご本人の財産を第三者が勝手に使い込むことを防ぐことができます。

成年後見のデメリット

  1. 申立時や専門職が後見人等に選任された場合に費用がかかります。
  2. 後見人等が選任され制度の利用を開始すると、やめるのが難しくなります。
  3. 収支を家庭裁判所にチェックされるため、ご本人に必要な限度でしか出費ができなくなります。

成年後見制度の種類について

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度とは

法定後見制度はすでに判断能力が不十分になっている方のための制度です。法定後見にはご本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。 家庭裁判所によってそれぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、ご本人の財産管理や身上監護(施設や入院の手続など)を行い、生活を支援します。

任意後見制度とは

任意後見制度は将来判断能力が不十分になった時のために、元気なうちに前もって準備をしておく制度です。ご本人にまだはっきりした判断能力があるうちに、ご本人自らが後見人と後見事務の内容を決め、任意後見契約を結びます。ご本人に十分な判断能力があるうちに契約内容を決めるので、ご本人の判断能力が低下し後見が始まってからも、ご本人の希望に沿った支援を受けることができるというメリットがあります。

具体的業務

後見人等は、ご本人のために次のような財産管理と身上監護を行います。

  • 財産管理 金融機関との取引、居住不動産等の管理・処分・賃貸借、日常生活に必要な金銭管理、遺産分割協議、その他の財産の維持や管理・処分など

  • 身上監護 入院に関する契約や支払い、要介護認定の申請、福祉サービスの契約、介護施設に関する契約など

成年後見手続きの流れ

成年後見等の開始までの手続きの流れは次のようになります。

成年後見開始までの手続き

  1. 家庭裁判所へ申し立てをします。
  2. 申立人、ご本人、後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ、調査官と面接を行います。
  3. ご本人の状況によって精神鑑定を行います。(行われる割合は申立全体の1割程度)
  4. 家庭裁判所の審判により後見人(保佐人、補助人)が選任されます。
  5. 申立人、ご本人、後見人(保佐人、補助人)候補者に審判書が送付され、送付後2週間後に確定し、法務局に後見(保佐、補助)の登記がされます。

任意後見開始までの手続き

  1. 任意後見契約を公正証書で行います。
  2. ご本人の判断能力が低下し後見が必要だと判断したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをします。
  3. 家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始されます。

法定後見について

法定後見制度

法定後見制度とは、判断能力が低下してしまった方に対して、本人・配偶者・四親等以内の親族・市区町村長などが家庭裁判所に申し立てることにより、支援者(後見人等)が選任され本人の生活をサポートする制度です。

ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。 「後見人」は、ご本人の財産管理や身上監護(入院や施設の手続)などについてのすべてのことを代理する権限があり、また、本人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は取消すことができます。「保佐人」は、民法13条1項に定められた行為について同意権・取消権があり、また、家庭裁判所に申し出ることによって同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について代理権を付与させることができます。 「補助人」は、民法13条1項に定められた行為の一部について同意権・取消権が付与され、また、家庭裁判所に申し出ることによって、特定の法律行為について代理権を付与させることができます。

任意後見について

任意後見制度

任意後見制度は、将来判断能力が低下した時に備えて、判断能力がはっきりしているうちに後見人と後見事務の内容について決め、任意後見契約を公正証書により作成しておくものです。

ご本人の判断能力が低下したと判断したら家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人が選任されると任意後見が開始されます。公正証書遺言書をセットで作成するケースも多いです。また、任意後見が始まるまで支援する見守り契約や任意代理契約を併せて契約することもできます。 「見守り契約」とは、任意後見が始まるまで定期的に連絡を取り任意後見を開始する時期を判断してもらう契約です。「任意代理契約(財産管理委任契約)」とは、判断能力に問題がない状態で自分の財産の管理や生活上の事務の全部又は一部について代理人を定め委任する契約です。

見守り契約について

見守り契約

見守り契約とは、任意後見が開始するまでの間に後見人予定者とご本人が定期的に連絡を取りながらご本人の状態を確認し、任意後見契約の開始時期を判断することを目的とする契約です。ご本人と後見人予定者が定期的にコミュニケーションを取るので信頼関係を築くことにもつながります。任意後見契約とセットで契約するケースが多いです。

任意代理契約(財産管理委任契約)について

任意代理契約(財産管理委任契約)

任意代理契約(財産管理委任契約)とは、判断能力に問題がない状態の時に、代理人に財産の管理などを任せる契約です。ご本人の判断能力に問題はないものの、身体が不自由で財産管理などが円滑に行えない方などがご利用されます。契約内容に特別な制約はないため、金融機関とのやり取り、年金の受取、生活費などの支払い、通帳や印鑑の保管などを任せることができます。任意後見契約とセットで結ぶことで任意後見が開始する前から継続的にご本人の支援ができます。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご本人の判断能力があるうちに葬儀や埋葬、入院費等の清算手続きなどに関する事務を予め委任しておく契約です。任意後見契約をしていてもご本人が亡くなると契約が終了してしまいます。また、遺言書で葬儀や法要に関することを記載した場合でも法的拘束力がありません。そのため身寄りが無かったり、相続人の方に負担をかけたくない場合に死後事務委任契約は効果的な契約です。任意後見契約とセットで契約したり、遺言書を作成してそのほかに死後事務委任契約を結んでおくケースが多いです。

死後事務委任契約の内容の例

  • 役所の手続

  • 葬儀、埋葬に関する事務

  • 遺品の整理に関する事務

  • 医療費等の清算の手続

  • 電気・水道などの解約・清算の手続